岩手県立盛岡第四高等学校同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、盛岡第四高等学校同窓会と称し、事務局を岩手県立盛岡第四高等学校内に置く。
第2条 本会は、同窓会会員相互の連絡を保ち、親睦を厚くし、以て母校教育の振興に寄与することを目的とする。
第2章 会 員
第3条 本会は、次の会員を以て組織する。
(1)正 会 員 本校卒業生であること。ただし、本校入学後、転校、中途退学等のため本校を卒業できなかった者でも特に希望する者については、これを正会員と認めるものとする。
(2)特別会員 本校職員並びに旧職員であること。
第3章 役 員
第4条 本会の役員及び任務は、次の通りである。
(1)会 長 1名
本会を代表し、会務を統轄すると共に総会及び理事会を招集する。
(2)副会長 8名以内
会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
(3)理 事 若干名
会長の命を受け、本会の会務を審議し、処理する。
会長、副会長事故ある時は代理者を選任する。
(4)監 事 3名以内
会計を監査し、その状況を総会に報告する。
(5)顧 問 若干名
会長が任命することが出来る。
第5条 役員の選任方法及び任期
理事並びに監事は総会で選任し、会長及び副会長は理事の互選とする。
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第4章 事 務 局
第6条 事務局に事務局長1名を置く。事務局長の選任は学校長に一任する。
第5章 機 関
第7条 本会に次の機関を置く。
(1)総 会 本会の最高機関で、役員の選任、会務の報告、決算並びに予算、その他第2条の目的達成に必要な事項の審議、決定を行う。
年1回総会を開催するものとし、議決は出席者の過半数の賛成によるものとする。また、理事会が必要と認めた場合は臨時総会を招集するものとする。
なお、社会情勢等のやむを得ない事情により総会を開催できない場合は、議決権を理事会に委任する。
総会の議長は、出席者の中から選出する。
(2)理 事 会 理事会は、会長、副会長、理事、監事で構成する。
理事会の議長は、会長が行う。
(3)三 役 会 三役会は、会長、副会長、顧問で構成する。
(4)支 部 第2条の目的達成のため、支部を結成することができる。
支部を結成した場合は、支部名、会員名簿、その他必要事項を事務局へ報告するものとする。
第6章 会 計
第8条 本会費は、終身会費7,200円とし、在学中に納入する。
第9条 本会の経費は、会費及び寄付金及びその他の収入を以てこれに充てる。
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 補 則
第11条 本会則に規定のない事項に関しては、役員会の議決を経て会長が適宜処理し、必要に応じ総会
に報告する。
第12条 本会則を変更する場合は、総会の議決を経なければならない。
第13条 本会の事業及び本校に関する事項を報告するため、必要に応じて会報を発行する。
第14条 会員は、現住所に移動あった場合は、その都度事務局へ通知するものとする。
附 則
本会則は、昭和42年 3月 2日より施行する。
本会則は、平成 6年 8月 8日一部改正。
本会則は、平成 8年11月30日一部改正。
本会則は、平成11年10月23日一部改正。
本会則は、平成15年10月25日一部改正。
本会則は、平成17年 7月23日一部改正。
本会則は、平成25年 7月 6日一部改正。
本会則は、平成27年 6月27日一部改正。
本会則は、令和 3年 7月28日一部改正。
本会則は、令和 5年 6月24日一部改正。
但し第6章第8条について、本会則の改正年度以前に現に在学する者に係る終身会費の額につ
いて従前の例により5,100円とする。
事 務 処 理 規 程
1 総 記
第1条 本会の事務処理を円滑にするために、事務処理規程を定める。
第2条 本規程に定める事項の実施にあたっては、会員は積極的に協力するものとする。
第3条 本規程の改廃は、理事会の承認を経なければならない。
2 会報の発行
第4条 会報は、原則として毎年1回発行する。
第5条 会報の発行責任者は、事務局長とする。
第6条 会報の発行は、会員の協力のもとに、事務局並びに理事会の会報担当が当たる。
第7条 会報は、電子データで作成し、本会ホームページで公開する。
3 名簿の発行
第8条 会員名簿は、原則として5年ごとに発行する。
第9条 名簿の発行及び編集は、名簿編集委員会が当たる。
第10条 名簿編集委員会は、各回期の代表者並びに理事会の名簿担当を以て組織する。
第11条 編集委員長は、委員の互選とする。
第12条 名簿は有償を原則として、配布方法、価格等は編集委員会が決定する。
4 会員の慶弔
第13条 会長並びに事務局長が特に必要と認めた時は、弔電又は生花等を贈ることができる。
5 活動助成金
第14条 各回期、クラブOB会等を開催する場合は、予算の範囲内で、その活動助成金として3万円を限度として補充することができる。
第15条 活動助成金は、本規程の施行日から3年に1回とする。
第16条 活動助成金を受ける場合は、事務局に活動助成申請書を提出し、事後、概況を示した資料等をもって報告する。
附 則 本規程は、平成11年10月23日から施行する。
本規程は、平成17年 7月23日から施行する。
本規程は、平成21年 7月11日から施行する。
本規程は、平成27年 6月27日一部改正。
本規程は、令和 6年 6月 3日一部改正(下線部を追加)。
本規程は、令和 7年 6月 3日一部改正。